アメリカで生まれた子どもの日本国籍に関する各種手続き

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日本は「父母両系血統主義」。子どもが生まれたときに、親のどちらかが日本人であれば日本国籍を取得できる。一方アメリカは「出生地主義」のため、子どもがアメリカで生まれると、その子どもはアメリカ国籍を取得でき、アメリカと日本の二重国籍が取得できる。

日本国籍のほかに外国国籍を持つ「重国籍」の場合、日本の法律では、子どもの日本国籍を失わせないため、生まれてから3ヵ月以内に提出する出生届に「日本国籍を留保する意思表示」をしなければならないとしている。
この手続きがきちんと行われていないと、出生時にさかのぼって日本国籍を喪失することになるため注意が必要。また重国籍の子どもは、22才までにいずれかの国籍を選択することとされている。

出生届を提出してから約1~2ヵ月で両親の本籍に子どもの名前が登録される。パスポートの申請をするときは、本籍のある市区町村の役所から、戸籍謄本(抄本)を取り寄せることになる。

日本への出生届

下記書類を管轄の領事館あてに直接または郵送にて届け出る。
日本の本籍地役場に郵送することもできる。

必要書類

  1. 出生届 2通(総領事館備え付け。郵送も可)
  2. 出生登録証明書、または医師が作成した出生証明書 原本1通、コピー1通 (ただし、父親または母親が戸籍の筆頭者でない場合、または母親の従前の本籍と異なる市町村に本籍を設ける場合は、各3通)
  3. 出生証明書の和訳文 2通(翻訳者を明記すること)※出生登録証明書などには、子どもの氏名、性別、出生年月日と時間(現地時間で時分まで)、出生場所(国、州、郡、市町村名、通り、番地を含む住所。病院で出産した場合は病院名も)、父母の氏名を記載

日本のパスポートの取得

各管轄の領事館へ出向き申請する。
未成年者(20歳未満)は、5年間有効のパスポートに限り申請可能で、新生児でも単独のパスポートを取得する必要がある。

申請は、親が子どもに代わって行う。ただし、パスポート受け取りの際は、たとえ新生児であってもパスポートの名義人本人が両親そろって領事館に出向かなければならない。

パスポートは約1週間後に交付される。また、指定の遠隔地に在住の場合は、郵送による仮申請や、管轄領事館の領事出張サービス、即日発給サービスの利用も可能。

必要書類、日程を含む詳細は、各管轄の領事館のウェブサイトを参照のこと。

在ニューヨーク日本国総領事館