届出は国籍離脱届以外はすべて郵送可能。在留届はファクス、インターネットでも可能。
在ニューヨーク日本国総領事館
在ニューヨーク日本国総領事館
Consulate General of Japan in New York
公式Twitter: @JapanCons_NY
299 Park Ave, 18th Fl (bet 48th & 49th Sts)
最寄駅:Grand Central-42 St / 51 St / Lexington Av/53 St
代表 Tel (212) 371-8222
領事部直通 Tel (212) 888-0889
窓口時間:月〜金 9:30-16:00
休日:土・日・祝祭日・年末年始
管轄地域:ニューヨーク、ニュージャージー、ペンシルベニア、デラウエア、ウエストバージニアの各州、およびコネティカットのフェアフィールド郡、プエルトリコ、バージン諸島
在留届
米国に3ヵ月以上滞在する人は提出が義務付けられている書類のこと。
在留届とは?
旅券法により、外国に住所または居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、その住所、居所を管轄する日本の大使館または在外公館(総領事館)に「在留届」を提出するよう義務付けられている。
住所等が決まり次第、必要事項を記入の上、すみやかに最寄りの在外公館へ提出を済ませたい(世帯ごとに届出をすることもできる。用紙は総領事館ウェブサイトからダウンロード可能。提出はファクス、郵送またはインターネット(外務省ORRnet)でも可能)。
「在留届」が未提出だと、在外公館はその邦人が外国に居住していることを知り得ず、大災害や事件、事故のときに安否確認、留守宅などへの連絡を行うことができない。また、提出後に転居や家族の移動など、届出の記載事項に変更が生じた場合や帰国する際には、必ず提出した在外公館に届出を。
住所等の変更届がないと、いざというときに連絡を受けられず、帰国や転出の届出がないままだと、緊急事態にあたり在外公館はすでに帰国している人の安否確認に時間を取られ、実際の滞在者の安否確認作業が遅れることにもなりかねない(在留届の変更届、帰国・転出届は総領事館ウェブサイトからダウンロード可能)。
3ヵ月未満の滞在の際には、外務省ウェブサイトから「たびレジ」に渡航予定を登録すると、滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざというときの緊急連絡などが受け取れる。
なぜ在留届を提出する必要があるか
- 総領事館は必要に応じて、届け出に記載されたEメールアドレスに緊急メールを送信している
- 海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったと想定されるとき、安否確認や緊急連絡、救済活動、留守宅への連絡が迅速に行える
- 安否の問い合わせに対して迅速に対応できる
- 在外公館での旅券の切り替え、戸籍•国籍関係事務、各種証明事務等の窓口サービスがスムーズに進む
- 日本国政府は海外在留邦人のための長期的教育や医療等の施策を検討する際の資料として活用している
- 落とし物が在外公館に届けられた場合、連絡を受けることができる
必要書類
- 在留届書 (総領事館備え付け)1通
備考
- 在留届は旅券法によって提出が義務付けられている。提出後に転居、家族の移動など在留届の記載事項に変更があったときや、帰国するときには必ず変更の届け出をすること
- 旅券情報、本籍などを記入する必要があるため事前に確認しておくこと
- インターネット(外務省ORRnet)での届出も可。
- 休暇や出張等の際には、「たびレジ」にアクセス、登録すると、滞在先の最新の海外安全情報をメールで受け取れる。
出生届
子どもが生まれた場合、出生後3ヵ月以内に必ず届け出なければならない。
米国で出生した場合は、米国籍を自動的に取得し重国籍となるため、出生後3ヵ月以内に届け出をしなければ、出生時に遡って日本国籍を失うことになる。
必要書類
- 出生届(総領事館備え付け)2通
- 米国官公庁、あるいは医師発行の出生証明書 原本とそのコピー2通
- 同邦訳文(訳者名明記。総領事館備え付け)2通
- 日本国籍を持つ父母の旅券 コピー各1通
- 米国での滞在資格が確認できるもの(ビザ・グリーンカード等) コピー各1通
備考
- 婚約届に先立って出生届のみを受理することは不可
- 何らかの理由で出生証明書の入手が3ヵ月以内に間に合わない場合は、出生届書だけでも先に届け出ること。
さもないと日本国籍を喪失してしまう - 出生届書用紙は、返信用封筒(9×12インチサイズ、ファーストクラスメール4 ozの切手を貼付)を同封して総領事館あてに請求できる。
親が外国人の場合は国籍を明記する
婚姻届
米国で日本の方式または外国の方式により婚姻が成立した場合、成立の日から3ヵ月以内に届け出る。
日本人同士の場合
- 婚姻届(総領事館備え付け)3通
※日本の方式(届出)で婚姻する場合は、婚姻届の右側、証人欄に成年2人の証人(外国人でも可)の署名押印が必要 - 戸籍謄(抄)本 各人2通
- 婚姻証明書 原本とそのコピー3通
- 同邦訳文(訳者名明記。総領事館備え付け)3通
- 婚姻成立後3ヵ月を過ぎている場合は、遅延理由書 2通
- 有効な旅券
- 当事者2人の米国での滞在資格を示すビザやグリーンカードなど
当事者の一方が外国人の場
- 婚姻届(総領事館備え付け)2通
- 戸籍謄(抄)本 2通
- 婚姻証明書 原本とそのコピー2通
- 同邦訳文(訳者名明記。総領事館備え付け)2通
- 婚姻成立後3ヵ月を過ぎている場合は、遅延理由書 2〜3通
- 外国人の国籍を証明する書類原本とそのコピー2通(出生証明書またはパスポート)
※パスポートは婚姻成立時および現在も有効なものが必要。 - 日本人配偶者の有効な旅券
- 日本人配偶者の米国での滞在資格を示すビザやグリーンカードなど
- 国籍を証明する公文書の邦訳 2通
備考
- 婚姻当事者の本籍および新本籍の設定場所によって届書および提出書類の通数が異なる
- 婚姻届書用紙は、返信用封筒(9×12インチサイズ、ファーストクラスメール4 ozの切手を貼付)を同封して総領事館あてに請求できる。
日本人同士の婚姻か外国人との婚姻か明記する - 外国人との婚姻により姓(氏)を外国人配偶者の姓に変更することを希望する場合は、婚姻の日から6ヵ月以内に氏の変更届および戸籍謄(抄)本(婚姻届と同時に届け出る場合は不要)を各2通ずつ提出する
離婚届
外国の方式により離婚が成立した場合、成立の日から3ヵ月以内に届け出る。
日本人同士の場合
- 離婚届(総領事館備え付け)3通
※日本の方式(届出)で協議離婚する場合は、離婚届の右側証人欄に成年2人の証人(外国人でも可)の署名押印が必要 - 戸籍謄(抄)本 2通
- 離婚確定判決の謄本、原本とそのコピー2通
- 同邦訳文(訳者名明記。総領事館備え付け) 3通
- 離婚成立後3ヵ月を過ぎている場合は、遅延理由書 2〜3通
- 当事者2人の旅券
- 当事者2人の米国での滞在資格を示すビザやグリーンカードなど
当事者の一方が外国人の場
- 「日本人同士の場合」と同様の書類を各2通ずつ提出する
※ただし、日本方式の協議離婚を行いたい場合は、直接日本の本籍地役場に問い合わせること。総領事館では外国において離婚が成立した場合(裁判離婚等)しか届出を受理できない
備考
- 離婚届書用紙は返信用封筒(9×12インチサイズ、ファーストクラスメール4 ozの切手を貼付)を同封して総領事館あてに請求できる。日本人同士の離婚か外国人との離婚か明記する
- 外国人との婚姻により姓(氏)の変更届をして姓を変更していた者が、離婚、配偶者の死亡等で婚姻が解消された場合、姓を旧姓に戻したい場合(届出がないと自動的には戻らない)は、婚姻解消日から3ヵ月以内に氏の変更届および戸籍謄(抄)本(婚姻届と同時に届け出る場合は不要)を各2通ずつ提出する
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