【アメリカ版・確定申告】意外と知らない?タックス・リターンのよくあるQ&A

【執筆】
尾崎会計事務所
尾崎 真由美 (Ozaki Mayumi)
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年が明け、バイデン大統領が正式に就任し、いよいよタックス・リターンの時期となりました。
今回はタックス・リターンにまつわるよくある質問にお答えします。
まずはその前に、中小企業にとって非常に重要なPPPローンの第2回目の申請が開始しましたのでご案内いたします。

【“PPPローン第2弾”緊急のご案内】

尾崎会計事務所がPPPローン申請を代行をいたします。

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PPPローン申請は1月15日より小規模の銀行で、1月19日より大手の銀行で手続きを開始しました。
申請には以下のような条件があります。

・300人以下の従業員であること
・第1期、第2期、第3期、第4期のいずれかの期で25%以上売り上げが下がったこと
・PPP第1弾を使い切ったこと

今回の申請で、PPPローン受け取りの金額を増額することも可能です。
第1回目を取得した多くの企業は、控えめの金額で受け取っていたり、
受け取ったのに早期に返却していたり、間違った金額で申請していたり、
満額を受け取っていないことがわかりました。
今回は金額を修正して、もらえなかった金額を今回もらえるように追加で修正申告することが可能です。

まずはお気軽にご相談ください。
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タックスリターンのよくある質問

では、ここからはタックス・リターンのよくある質問をご紹介します。

タックス・リターンが初めての人も、昨年とは状況が変わった人も、日本に一時帰国中の人も、昨年アメリカで収入があった方は今一度確認しておきましょう。

Q:タックス・リターンとは何ですか?

A:タックス・リターンとは日本の確定申告にあたります。
「タックス・リターン(Tax Return)」は文字通りでは「税金の払い戻し」となりますが、「確定申告(または税務申告)」という意味合いになります。
税金を納めすぎた場合は政府から払い戻しをしてもらい、逆に不足分がある場合は支払う義務があります。

Q:タックス・リターンの締切日はいつですか?

A:タックス・リターンの締切日は、「毎年4月15日」です。
ただし、15日が日曜日の場合は翌月曜日に繰り越しとなります。

Q:締切を過ぎた場合はどうなりますか?

A:締切に遅れたり、税金を支払う必要があるにも関わらず支払っていない場合は、ペナルティを課せられます。
締切後にIRSより郵送で通知され、遅滞期間に応じて利子が算出されるので、増税の扱いを受けます。
万が一、締切に遅れてしまった場合は、できる限り早めにCPA・会計事務所に相談しましょう。事前に遅れるとわかっている場合も同様です。
「延長申請」も可能ですが、支払い義務のある人は、その延長の間にも利子を課せられます。
なお、もともと税金の支払い義務がなく払戻しされる場合は、ペナルティも利子も課せられません。

Q:申告にあたって何を準備したらよいのでしょうか?

A:「SSN(ソーシャル・セキュリティ・ナンバー)」と勤務先から受取る「W-2フォーム」、この2つが必須です(※フォームは雇用形態により異なります)。
他には、クレジットカード明細、銀行明細、現金払いレシート・領収書関連、家賃・光熱費などの請求書や、毎日の支出に関わる証拠書類は、過去の分も含めてきちんと保管しておきましょう。
個々よっては、タックス・シーズンになると自宅(郵便お届け先)へ銀行・不動産・投資・ローン関係のタックス・リターン関連書類が郵送されてきます。
申請書類として必ず保管し、CPA・会計士に依頼する場合はすべて提出しておきましょう。

Q:SSNがありません。その場合はどうなりますか?

A:SSNのない方、例えば、就労ビザ保持者の配偶者や扶養者(子供)は、「納税者番号(TAX ID)」を取得しなければなりません。
タックス・リターン締切日までにID取得が間に合わない場合は、IRSへタックス・リターン申請を行う際、「TAX ID」の同時申請も可能です。
CPA・会計士に依頼する際はこれらの情報も提出します。

Q:W-2フォームを紛失してしまいました。どうしたらよいでしょうか?

勤務先にすぐに伝えて、再発行してもらってください。
W-2フォームはタックス・リターンのための非常に重要な書類です。取り扱いにはくれぐれも注意しましょう。
当会計事務所でIRSの記録を入手することも可能です。

Q:誰が申告しなければならないのでしょうか?

A:米国で収入のある方は申告しなければなりません。
米国市民権・永住権保持者、就労ビザ保持者、就労ビザの配偶者、留学生、OPT保持者など、米国で収入がある限り、全ての方が対象となります。
ただし、18歳未満の場合は扶養者として親と一緒に申告します。

Q:留学生、OPTで収入が少ないです。申告は必要でしょうか?

A:たとえ少額の収入であっても、正社員・アルバイト問わず、米国で収入がある限りは申告する必要があります。
授業料も控除対象となる場合があります。少額だとしてもリファンド(払戻し)があるため、申告した方が良いでしょう。
なお、FビザやJビザ保持者は、特別税金免除の規定(非居住者)があるため、通常のタックス・リターンとは手続きが異なる場合があります。ご注意ください。

Q:日本へ完全帰国する場合や、米国外にいる場合はどうなりますか?

A:日本へ帰国してアメリカに戻る予定が無くても、世界中どこにいてもタックス・リターンは義務です。
インターネットがあれば申告は可能ですので、忘れずに手続きしましょう。どの会計事務所も海外からでも対応してくれます。

Q:日本に銀行口座がある場合、申請は必要となりますか?

A:口座の合計残高が1万ドル以上であれば、アメリカ財務省に申請が必要です。

アメリカ在住で日本の銀行口座を持っている場合、FBAR(Foreign Bank and Financial Accounts)と呼ばれる申請が必要となる可能性があるので、一度確認することが大切です。FBARとはアメリカ国外の金融機関にある口座情報をアメリカ財務省に届け出る制度です。アメリカ国外の金融口座の残高の合計が1万ドル以上ある場合に、申請の対象となります。

FBARは、資産隠しなどの不当な脱税や不法行為を見つけ、調査を可能にすることを目的としています。FBAR申請の施工は米国国税庁(IRS)が行うため、タックス・リターンと混同されがちですが両者は別もので、申請システムが異なります。期日はいずれも4月15日です。

なお、未申請の過去分のFBARを後から申請することは可能です。銀行口座だけでなく、投資型保険などの財産が一定金額以上の場合は、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)に基づき、Form 8938を提出する必要があり、これはタックス・リターンと共に提出します。詳しくは専門家に相談してみてください。

Q:どのように、いつ、政府から払戻しされますか?

A:申請フォームに記入した住所に小切手を郵送してもらうか、もしくは指定の銀行口座への自動振込が可能です。
払戻しには、通常6週間程度かかります。払戻しされる予定があるのにされなければ、IRSに問い合わせてみましょう。

(1-800-829-1040またはオンラインwww.IRS.gov

Q:申請に間違いがありました。過去分に対して、再度申告することは可能ですか?

A:申告漏れや間違いなど、場合によっては過去3年間にさかのぼり、再度申告することが可能です。

Q:車を購入しました。税金は戻ってきますか?

A:自営業・スモールビジネスの経費で購入する場合なら可能です。
プライベートの買い物なら適用外ですが、購入時のセールスタックスは、州によってはプライベートの買い物でも控除対象となります。(例:テキサス州、フロリダ州)
ハイブリッドカーの購入であれば、クレジットをもらえます。

Q:全米にいるどのCPA・会計士に依頼してもよいのでしょうか?

A:税金・確定申告は、全米どの州のCPA・会計士にも依頼・相談することが可能です。自分に合ったCPA・会計士を探すとよいでしょう。
なお、法人監査では各州のライセンスを持つCPA・会計士に依頼する必要があります。

Q:どのような控除がありますか?

A:以下のような場合が控除対象となります。

・初めて家を購入した場合

特別控除があります。2020年は景気の悪さから、個人破産や抵当流れなどを余儀なくされた方が例年以上に増加しており、そのような方のための特別規定もあります。

・子どものデイケア代

デイケアのタックス番号をもらっておきましょう。

・暖房・冷房の設備の改良や新規購入

「エネルギー効率化クレジット」と呼ばれるものがあり、これらも控除対象となる場合があります。

・社員の方で、出張費などを会社が立て替えていない場合

出張日数によっては、IRSの規定する計算方法により、食事やホテル代も「免除」となる場合もあります。また、車の使用マイレージや出張の多い方は、「何日間居住地を離れたか?」なども握しておきましょう。

その他にも、日本で支払った税金がアメリカの確定申告でも控除対象になる場合があります。
また、日米間におけるソーシャルセキュリティ(年金)の二重支払いを避けるための日米租税条約も理解しておきましょう。

グリーンカード保持者で日本でも収入があった場合、日本での収入については一定金額まで免税対象となります。

レストランを経営していて、従業員のチップからソーシャル・セキュリティーやメディケアを支払った場合はクレジットをもらえます。

低所得者にもクレジットがあり、アメリカの軍部にお勤めの方にもクレジットがある場合もあります。

「転職した」、「結婚した」、「子供ができた」なども確定申告に影響を及ぼす場合があります。
ここ1年の生活や状況を振り返り、いろいろ見直してみましょう。
タックス・リターンに有効かどうか定かでない勘定項目(出費)であっても、毎年の状況により、税金控除の対象になる場合があります。
そのため、普段から出納帳や家計簿などで記録し、そして領収書を整理しておくことをおすすめします。

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