アメリカのビザの種類は非移民ビザ(Nonimmigrant Visa)と移民ビザ(Immigrant Visa)の2種類に分かれます。
非移民ビザとは、アメリカ に短期滞在することを目的に発行されるビザのこと。一方、移民ビザは、アメリカに永住する目的のビザのこと。
本記事では、アメリカの移民ビザ、永住権について説明します。
移民ビザ(永住権)
移民ビザ申請は、主に雇用など企業スポンサーによる申請、スポンサーを通さない個人での申請、配偶者など家族による申請に分かれる。
アメリカでの就労を目的とした申請の場合、移民ビザ発行には下記のような優先順位がある。
第1優先枠
科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツなどの分野でノーベル賞や世界的に認められた賞などを受賞した者、傑出した業績をあげた者、また傑出した能力を持つ研究者、または多国籍企業に勤務する役員や管理者
第2優先枠
科学、教育、ビジネス分野で優れた能力を持つ外国人、大学院修士号以上の学位保持者、および大学学士号を保持し、5年以上の専門分野での職務経験がある者
第3優先枠
第2優先枠に該当しない大学学士号以上の学位保持者、熟練・非熟練労働者
第4優先枠
宗教活動従事者
第5優先枠
投資家
雇用による移民ビザ申請
雇用主のスポンサーによる申請は、通常次の3段階のステップを踏む。
1. 労働証明書申請
雇用主が連邦労働局に対して、 PERM (Program Electronic Review Management) による労働証明書申請を行うが、その申請前に、雇用主は求人広告を掲載した結果、アメリカ市民や永住権保持者で最低条件を満たす人材が見つからなかったことを証明する必要がある。方法と しては、地元労働局の雇用促進機関に30日間の求人広告を出し、雇用主の勤務場所に10日間の内部求人を提示する。さらに、地元の有力新聞の日曜版に求人広告を2回以上掲載する必要もある。また学士号以上の学歴を必要とする職種の場合は、さらに3つの媒体に求人広告を掲載しなければならない。2019年時点で審査期間は6ヵ月〜1年かかっている。労働局が申請内容に疑問を持った場合は監査が入る。その場合は、質問状の回答を出してから約1〜2年で、労働局から許可または却下などの返答がある。
2. 移民局への移民申請
労働局から労働証明書が発行されたら、 雇用主は移民局に移民申請書(I-140)を提出する。審査期間は申請場所や優先枠によって異なるが、2019年9月時点で約6ヵ月である。ただし、プレミアム(特急)審査依頼をすれば、15日以内に許可または何らかの知らせを受けることができる。
3. 申請者による永住権申請
この段階は優先枠によって異なる。第1優先枠と第2優先枠での永住権申請者は、次の2つのうちどちらかを選択できる。
❶雇用主から移民申請書(I-140)を提出し、許可が下りてからアメリカ大使館での面接に向け永住権申請書類を揃え、移民局に提出する。この方法を選択した場合、I-140の許可が下りてから約1年半で以面接を受けることができる
❷雇用主からの移民申請書(I-140)に、現在保持しているビザ滞在資格から永住権取得者への資格変更申請書(I-485)、その他必要な書類(就労許可申請書、旅行許可申請書など)および健康診断書を移民局に提出する。この方法を選択した場合、アメリカの移民局で指定された日に面接を受けなければならない。審査期間は申請場所によっても異なるが、現状では❶よりもさらに1年以上長くかかる
第3優先枠の場合、2019年の段階では❶段階である労働局から労働証明書への許可が降り、❷雇用主からの移民申請書(I-140)を提出する際に、I-485の申請書も同時に提出することが可能。
申請者本人による移民にビザ申請
傑出した業績をあげ、卓越した能力保持者の申請
第1優先枠のうち科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツなどの分野で傑出した業績をあげた人は、雇用主を通さずに移民ビザ申請が可能である。この場合は、第1段階の労働証明書申請を提出する必要がなく、第2段階と第3段階のステップを同時にすることもできる。申請してから早いと1年〜1年半以内に永住権を取得することも可能。ただし、永住権を取得するには移民局が定めた10の条件のうち3つ以上を満たさなければならない。近年、移民局の審査が非常に厳しくなっているので、申請前に条件を満たすか否か専門家に相談することを推奨する。
抽選、DVプログラムによる申請
DVプログラム(Diversity Immigrant Visa Program)という永住権の抽選は、永住権申請のうち最も簡単で、申請者本人が申し込めるものである。これは、過去5年間に移民ビザの発給が少ない国に対して、抽選で5万件の移民ビザの割当を行うものである。応募方法は、指定された期間中にアメリカ国務省のウェブサイトで必要な情報を入力し、規定の写真をオンラインで提出する。当選者はコンピューターにより無作為に選出される。申し込みは無料で、1人1回まで可能。申請方法に関しては、下記国務省のウェブサイトウェブサイトを参照。
家族による移民ビザ申請
アメリカ市民との結婚
アメリカ国内でアメリカ市民との結婚による永住権申請を行うには、家族用移民申請書(I-130)と永住権申請書(I-485)を同時に移民局に提出する。審査期間は約1年半〜2年かかる。永住権の申請時点で結婚歴が2年以上であれば、10年間有効な永住権を申請することが可能。結婚歴が2年未満の場合は、偽装結婚でないことを証明するために、最初に2年間の条件付き永住権が発行される。この有効期限が切れる前の90日以内に、条件付き永住権を正規の永住権に切り替える申請を行うことで、10年間有効な永住権を取得できる。このとき、婚姻関係が続いているという証拠を提出しなければならない。
永住権保持者との結婚
永住権保持者との結婚は、アメリカ市民との結婚とは異なり年間発行枠の制限があるので、家族用移民申請と永住権申請を同時に提出することはできない。はじめに永住権を保持する配偶者が永住権申請を希望する配偶者のために家族用移民申請を行い、年間発行枠の順番が来たら永住権申請書を移民局に提出する。永住権申請までの待ち時間は随時変わるが、今後待ち時間が長くなる可能性もある。
永住権保持者が注意すべき点
永住権保持者が1年以上アメリカを離れた場合、その永住権は無効になる。アメリカの滞在日数が年間180日以内の場合も、アメリカに永住する意志がないとみなされる場合がある。それゆえ、アメリカを長期間離れる場合は、再入国許可証を申請したほうがよい。
再入国許可証
再入国許可証はパスポート型の小冊子で、2年間の有効期限内であれば1年以上アメリカを離れていても再入国できる。申請時には、申請書とともにアメリカ税務局への納税証明書や銀行の残高証明書のコピーなど、アメリカに今後永住する意志があることを示す書類を提出する必要がある。書類提出後、所定の期日に移民局に出向き、Biometrics(生体情報摂取)をしなければならない。再入国許可証は申請後、取得までに約6〜9ヵ月かかるので、アメリカを長期出国するならば早めに申請したほうがよい。
アメリカ市民権の申請
雇用主のスポンサーにより永住権を取得した場合は永住権取得時から5年以上、アメリカ市民との結婚により永住権を取得した場合は3年以上アメリカに居住していれば、アメリカ市民権を申請することができる。ただし、その間に継続して6ヵ月以上アメリカを離れてはならず、申請する3ヵ月前からアメリカに住んでいることも条件。そして過去5年間のうち、最低でも30ヵ月はアメリカに住んでいることも必要である。また申請者は18歳以上で、犯罪歴があってはならない。このような条件を満たせば、アメリカ市民権を申請することができる。審査期間は、2019年9月時点で約1年半〜2年半である。詳細は、移民局のウェブサイトで調べることができる。
申請者は、市民権申請を行った後に英語の語学テスト(読み・書き・会話)と、アメリカの歴史や政府に関する基本的な知識テストを受ける必要がある。
申請時に50歳以上で永住権取得から20年以上、もしくは55歳以上で永住権取得から15年以上アメリカに住んでいる場合は、英語の語学テストは免除され、アメリカの基本的な知識テストを自国の言語で受けることができる。さらに65歳以上で永住権取得から20年以上アメリカに住んでいる場合は、英語の語学テストが免除され、アメリカの基本的な知識テストも簡略化されたものを自国の言語で受けられる。
アメリカの市民権を取得すると、アメリカ市民としての義務や責任も果たさなければならない。
たとえば、アメリカの国制選挙に参加できる権利を与えられるとともに、陪審員として出廷しなければならないなどの義務も生じる。また、日本政府は二重国籍を認めていないため、アメリカ市民権を取得すると日本国籍を失う可能性もある。
【監修】
加藤恵子法律事務所
弁護士
加藤 恵子
ご意見箱フォーム