尾崎会計事務所
尾崎 真由美 (Ozaki Mayumi)
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今年もタックスシーズンの時期がやってきました。
毎年4月15日が提出期限となっていますが、あっという間に期限は迫りますので忘れずに対応しましょう。
今回は、「2024年度タックスリターンの変更点」について詳しく説明していきたいと思います。
一部の税額控除限度額が増額
24年度のEarned Income Tax Credit(勤労所得税額控除)の限度額は、対象となる子供が3人以上いる場合、23年度の 7,430 ドルから増加し、7,830 ドルとなります。
Foreign Earned Income Exclusion(外国所得控除)の限度額は23 年度の120,000ドルから増加し、126,500ドルとなります。
Adoption Tax Credit(養子縁組に認められる最大控除額)の限度額は、23年の15,950ドルから増加し、16,810ドルとなります。
2024年内に死亡した被相続人の遺産に対する相続税控除限度額は、2023年内に死亡した被相続人の遺産に対する控除限度額の12,920,000ドルから増加し、13,610,000ドルとなります。贈与の年間贈与税控除限度額は、23年度の17,000ドルから増加し、18,000ドルとなります。
基礎控除の変更
24年度の基礎控除(Standard Deduction)額は、夫婦合算では、23年度より1,500ドル増の29,200ドル。独身または夫婦別申告では、750ドル増の14,600ドル。世帯主の場合は、1,100ドル増の21,900ドルとなります。
Marginal rates(限界税率)については、24年度の最高税率は、所得が609,350ドル(夫婦合算申告の場合は731,200ドル)を超える独身納税者については37%のままです。所得が243,725ドル(夫婦合算申告の場合は487,450ドル)を超える場合は35%。所得が191,950ドル(夫婦合算申告の場合は383,900ドル)以上の場合は32%。所得が$100,525(夫婦合算申告の場合は$201,050)を超える場合は24%。所得が47,150ドル(夫婦合算申告の場合は94,300ドル)以上の場合は22%。所得が11,600ドル以上の場合は12%(夫婦合算申告の場合は23,200ドル)。最も低い税率は、所得が11,600ドル以下の独身者の所得に対する10%(夫婦合算申告の場合は23,200ドル)です。
会社における福利厚生の限度額が増額
24年度のQualified Transportation Fringe Benefit(交通フリンジベネフィット)の月額限度額と駐車場に対する手当の月額限度額は、23年度の限度額から15ドル増加し、315ドルとなります。24年から始まる課税年度では、従業員のHealth Flexible Spending Arrangements(FSAs:健康フレキシブル支出制度)への拠出による給与減額の上限額は3,200ドルに増加します。未使用額の繰越を認めているカフェテリアプランの場合、繰越限度額は2023年から30ドル増加し、640ドルとなります。
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