アメリカでの在外選挙関係手続きについて

在ニューヨーク日本国総領事館

在ニューヨーク日本国総領事館
Consulate General of Japan in New York

299 Park Ave, 18th Fl (bet 48th & 49th Sts)
最寄駅:Grand Central-42 St / 51 St / Lexington Av/53 St

代表 Tel (212) 371-8222
領事部直通 Tel (212) 888-0889

窓口時間:月〜金 9:30-16:00
休日:土・日・祝祭日・年末年始

管轄地域:ニューヨーク、ニュージャージー、ペンシルベニア、デラウエア、ウエストバージニアの各州、およびコネティカットのフェアフィールド郡、プエルトリコ、バージン諸島

在外選挙について

外国に居住していても日本の国政選挙(衆議院議員、および参議院議員の選挙)に参加できる制度を「在外選挙」制度という。
在外選挙では、衆議院比例代表選挙、小選挙区選挙、および参議院比例代表選挙、選挙区選挙、またそれらの補欠選挙、再選挙に投票することができる。

外務省

1、登録

在外選挙で投票するためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録申請して、登録先の市区町村選挙管理委員会が発行する「在外選挙人証」を取得していることが必要である。
「在外選挙人証」には有効期限はないので、登録資格がある人は早めに申請手続きを行い「在外選挙人証」を取得しておこう。

申請手続きは領事窓口で常時受け付けている。申請者本人による申請のほか、同居家族などを通じた代理申請も可能。
登録先は、日本で住民登録を行っていた最終住所地または本籍地(出国日による)の市区町村選挙管理委員会となる。
なお、住民登録が残っていると在外選挙人名簿に登録することはできない(海外転出届けの提出が必要)。

2、投票

在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」を取得している場合、次のいずれかの方法で投票することができる。

  1. 在外公館投票
  2. 郵便等投票
  3. 日本国内における投票

在外選挙人名簿登録

必要書類

  • 申請書(総領事館備え付け)1通
  • 旅券
  • 現住所に3ヵ月以上居住していることを証明する書類(運転免許証、公共料金支払い明細書等)
    ※なお、3ヵ月以上前に在留届を提出済みの場合はeの書類は不要。
  • 申出書(同居家族等による代理申請の場合のみ。総領事館備え付け。登録申請者本人があらかじめ「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に記入をしておくこと)

備考

  • 満18歳以上の日本人(二重国籍を含む)で現住所に3ヵ月以上居住していること。
    ※登録者本人または登録申請者の同居家族(在留者によって届け出がされている同居家族)が、総領事館窓口に直接提出すること
    ※NY、NJ、PA、DE、WVの各州・地域、CTのフェアフィールド郡、プエルトリコ、バージン諸島、英領バミューダに居住する者に限る。
  • 1、4は総領事館ウェブサイトからダウンロード可能
  • 3ヵ月未満でも申請可能。この場合、申請書は総領事館でいったん預かり、居住期間の3ヵ月経過時に改めて住所を確認した上、手続きを行う

在外選挙人証の再交付

必要書類

  • 申請書(総領事館備え付け)1通
  • 在外選挙人証

備考

  • 総領事館窓口に直接提出するか領事部あてに郵送する。「在外選挙人証」を紛失、汚損、破損した場合や「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなった場合、および選挙管理委員会の名称または衆議院小選挙区の変更があった場合に申請が必要

在外選挙人証の記載事項変更

必要書類

  • 届出書(総領事館備え付け)1通
  • 在外選挙人証
  • 住所変更の場合は、提出済みの在留届の「変更届」(在留届未提出の場合は在留届)

備考

  • 住所変更や婚姻等により氏名などに変更があった場合に申請が必要。
    住所変更の手続きが行われていなければ、郵便投票のための投票用紙を日本から受け取ることができないため、注意する。
    在外公館投票では、現住所と在外選挙人証記載の住所が異なっていても投票が可能